事業紹介

楽器貸与事業について

日本音楽財団は、クラシック音楽を通じた国際貢献として1994年に楽器貸与事業を開始し、保有するアントニオ・ストラディヴァリやグァルネリ・デル・ジェスによって製作された世界最高峰の弦楽器21挺を若手有望演奏家や国際的に活躍する演奏家に国籍を問わず無償で貸与しています。当財団の楽器の貸与先は、毎年7、8月頃*に開催される楽器貸与委員会の選考結果に基づき決定されます。(*委員会の開催時期は変更される場合があります。)


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2024年11月1日現在

楽器貸与募集2025チラシ_PDF.png



楽器貸与申請について

貸与区分A
対象楽器:ヴァイオリン

申請要件
2025年9月1日時点で35歳以下の方
貸与期間
2年~7年以内(決定通知にてお知らせします)
申請期間
2025年3月1日(土)~2025年4月15日(火)
提出物
下記「楽器貸与の申請」をご覧ください
結果通知
楽器貸与委員会開催後約1か月

貸与区分B
対象楽器:ヴァイオリン

申請要件
 
日本を拠点に演奏活動
2025年9月1日時点で35歳以下の方
貸与期間
2年~3年以内(決定通知にてお知らせします)
申請期間
2025年3月1日(土)~2025年4月15日(火)
提出物
下記「楽器貸与の申請」をご覧ください
結果通知
楽器貸与委員会開催後約1か月

貸与区分C
  ※現在は貸与申請を受け付けておりません。

申請要件
 
 
具体的な演奏活動の目的がある方
(例:レコーディング、コンクール、周年記念公演、
特別演奏会、デビュー公演等)
貸与期間
1年以内(決定通知にてお知らせします)
申請期間
貸与希望開始日の1年前から
提出物
下記「楽器貸与の申請」をご覧ください
結果通知
貸与開始希望日の約1か月前 ※審査に約1か月を要します。
申請時のルール
※区分Aと区分Bは同時申請可能。
※区分A、Bの貸与期間は合算で7年以内とする。
※区分A、B又はCの貸与期間中に区分A又はBへ再申請を行うことができる。
※区分A、B又はCの貸与を終了した者が区分Cへ再申請を行う場合、貸与終了日を起点として2年後以降可能とする。


その他
日本音楽財団では、1997年よりエリザベート王妃国際音楽コンクール(ベルギー・ブリュッセル)のヴァイオリン部門優勝者に、副賞として次回コンクール開催まで保有楽器ストラディヴァリウス1708年製ヴァイオリン「ハギンス」を貸与しています。

 

STEP 1 2 3

STEP.1楽器貸与の申請

貸与の申請を希望される方は、下記のApplication Guidelineの内容をよくご確認の上、申請書類等を日本音楽財団までご提出ください。 なお、提出いただいた書類等の返却はいたしませんので予めご了承ください。

【申請書類等(英語のみ)】 
※1 2024年11月現在(一部変更の可能性あり)
※2 2024年11月末までに更新予定
   ※1 Application Guideline_PDF.png
   ※2 貸与申請書(20歳以上)(英語のみ)  Word_Word.png/ PDF_PDF.png
   ※2 貸与申請書(20歳未満) (英語のみ)  Word_Word.png/ PDF_PDF.png
添付資料
1.
推薦状2通 (英語)
2.
実技動画3本(曲目等の詳細はApplication Guidelineをご覧ください)
3.
経歴書 (英語)
4.
過去1年及び今後1年の演奏会活動スケジュール (英語)
5.
演奏レパートリー(英語)
6.
写真
7.
保護者の保証書(申請者が20歳未満の場合)
提出先提出先
日本音楽財団
TEL 03-6229-5566
EMAIL:loan@nmf.or.jp

STEP.2審査 (楽器貸与委員会)

当財団の楽器の貸与先の選考は、楽器貸与委員会が行います。
委員会は、欧・米・アジアの代表により構成されています。

委 員

池辺 晋一郎
作曲家
アイダ・カヴァフィアン
ヴァイオリニスト、ヴィオリスト、カーティス音楽院ヴァイオリン学科長
キム・カシュカシャン
ヴィオリスト、ニューイングランド音楽院ヴィオラ・室内楽教授
クライヴ・ギリンソン
カーネギーホール総支配人兼芸術監督
ドミトリー・シトコヴェツキー
ヴァイオリニスト、指揮者、編曲家
イヴァン・デ・ラオノア
ベルギー・エリザベート王妃国際音楽コンクール副理事長
ジョナサン・ノット
指揮者
原田 幸一郎

ヴァイオリニスト、桐朋学園大学特命教授、東京音楽大学特任教授、
マンハッタン音楽院ファカルティ
藤原 真理
チェリスト

STEP.3結果通知

申請の結果は文書にてお知らせします。

留意事項

楽器の貸与が決まった方は、日本音楽財団と貸与契約書を締結していただきます。貸与楽器については指定いただけませんのでご了承ください。また、貸与楽器と共に外国へ渡航する場合はATAカルネに関する覚書を締結の上、ATAカルネ※1 を用いて通関手続きをしていただきます。貸与契約及びATAカルネに関する主な留意事項は以下のとおりとなります。

1.
当財団の指示に基づいて適切に楽器を取り扱うこと
2.
当財団と常に連絡が取れるようにすること
3.
楽器の年間使用状況を報告すること
4.
3ヶ月に1回当財団指定の楽器工房において楽器メンテナンスを受けること ※2
5.
当財団が開催する演奏会に無償で出演すること
6.
貸与楽器と共に外国へ渡航する場合 ※3、ATAカルネを使用して通関手続きを行うこと
7.
ATAカルネの使用状況を当財団へ報告すること
8.
ATAカルネの期限内(発給から1年後)に日本へ貸与楽器を再輸入すること ※4
詳細については下記の契約書等を確認して下さい。
貸与契約書 PDF_PDF.png
ガイドライン PDF_PDF.png
ATAカルネ覚書 PDF_PDF.png
※1 ATAカルネは、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合に、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関を行うための通関用書類です。
※2 楽器の修理やメンテナンスにかかる費用は当財団が負担しますが、指定楽器工房への移動にかかる旅費は被貸与者の負担となります。
※3 当財団では貸与楽器を持ち込みできる国を限定しています。
※4 ATAカルネの期限内に貸与楽器を日本へ再輸入する際の費用は被貸与者の負担となります。
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